冊子作成などの請負契約に著作権譲渡は必要か

仕様書や契約書によくある、著作権譲渡条項

冊子、機関誌、パンフレットなどの紙媒体の編集制作を請け負う仕事で、仕様書や契約書に「著作権譲渡」の条件が書かれていることがあります。
たとえば、こんなやつです。

  1. 乙(制作者)は、本著作物に関するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を、成果物の引渡しと同時に甲(発注者)に譲渡する。
  2. 乙は、甲が本件成果物を利用するにあたり、著作者人格権を行使しないものとする。

著作権法第27条は翻訳・翻案などの権利、28条は二次的著作物を利用する権利です。これを入れておくことで、発注者はあとから増刷したり、ウェブサイトで公開したりなどの行為がカバーされるため、この記載が付いていることが多いです。
2つめの文で著作者人格権行使を禁止しているのは、これを入れないと、著作者を表示することや著作物を改変しないことを著者が主張できてしまうからです。

このような条項で著作権譲渡を明記するのは、日本では著作権は著作者に自然発生するからです。

たとえば小さな子どもが描いた絵も、創作性があれば描いた子どもの権利として生じます。

参考:公益社団法人著作権情報センター「著作権Q&A」

ですので、冊子などの編集制作を依頼いただいて作成すると、何も取り決めがなければ、代金をいただいていても制作会社が創作したものは著作権が制作側に残ります。
そのため、仕様書や契約書で著作権を発注側に移すことが取り決められます。

著作権全譲渡は本当に必要か?

しかし、こうした著作権全譲渡は、常に必要なものなのでしょうか?

全譲渡でないと発注者が困ることは、もちろんあります。
でも、利用目的によっては、利用範囲を保証することで足りるケースも、実は多いのではないかと思います。

弊社は過去に受注した編集制作の案件で「そのまま作って納品すると、発注者が他人の著作権を侵害するのではないか」と思われるケースに遭遇したことがあります。そのとき著作権について詳しく知り、「著作権を全譲渡する」と制作者には多くの不利益や制約があると思うに至りました。
そのため、現在は本当に必要な場合だけ著作権全譲渡に同意し、他の取り決めで発注者に不都合が生じないと思われる場合は、交渉させていただくようにしています。

どういうことなのか、理由や代わりの方法を述べたいと思います。

著作権全譲渡の疑問1:素材コストが増大する

理由のひとつ目は、制作時のコストです。

全著作権を譲渡するには、そもそも制作物の全著作権を制作会社が持っていなければなりません。しかし、弊社のような編集制作全体を行う仕事では、そうするにはコストがかかりすぎます。

たとえば、写真やイラストが発注者からすべて支給されることはほとんどないので、イメージ写真やイメージイラストというものを使います。

そうした写真やイラストは、既存のストック素材から調達することがよくあります。弊社も、ストック素材サービス会社とサブスクリプション契約をしていて、何億点ものストックから適切なものを選んで、安く利用しています。
お見積もり時も、著作権全譲渡の条件が無い限りは、このサービスを使う前提で積算しています。1点1点を撮影したり、描いたりするよりも、はるかに安くできるからです。

ただし、こうした素材の利用は、著作権ごと買い取っているわけではありません。一般的な制作請け負いに支障がないような利用権を素材サービス会社が設定していて、その範囲で使っています。
利用可能か分からないときは事前に素材サービス会社に聞きますが、もともと制作会社の利用が想定されているので、制作業務上困ることはほぼありません。

ところが、「制作物の著作権をすべて譲渡」となると、イメージ写真やイメージイラストのレベルでも、すべて著作権を保有しないといけなくなります。
何しろすべての著作権を持つ発注側は、写真やイラストを1点ずつ取り出してグッズを作って売ることもできるし、それこそ素材サービス会社に売ることだってできるのですから。

著作権全譲渡なら、そうしたことが合法的にできるようにしておかなくてはなりません。

なので、社内スタッフが撮影する。イラストを描く。
外部のフォトグラファーやイラストレーターさんに依頼してオリジナル作品を作ってもらい、著作権も売ってもらう。
…そんなことが、必要になります。

今だと「AIに作らせればいい」と言われるかもしれません。それはそれで、AIが著作権侵害をしていないか、慎重に調べる必要があります。
いずれにしても、随分とお金や手間がかかる話です。

まあ、それに関しては、契約の条項で「制作者が保有する著作権についてはすべて譲渡」と限定することもできるかもしれません。
しかしその場合は、じゃあ弊社が著者である著作物って、なんだ?という疑問が浮かびます。

編集著作権という著作権は確かにあるのですが、イラスト単体や記事原稿1本といったものとは違って、冊子などの制作は、多くの素材を組み合わせて誌面を作る仕事です。

発注者から支給いただいた原稿を配置して、写真やイラストを加えて見やすいバランスをとって、タイトルや見出し・写真キャプションが足りなければ提案して、デザインを工夫して、……などの工程の中で、著者や著作物はとても複雑に混在し、入り組んでいるでしょう。
制作側の著作物の著作権だけ手に入れても、自由にできることは多くないように思えます。

著作権譲渡で制作者が失うもの

一方制作側は、著作権を手放すと、何も残らないどころか自分の創作物に類似したものを作らないよう注意する必要まで出てきます。過去の創作の蓄積を次の仕事に生かすことができず、仕事の機会を失うことにもなりかねません。

たとえば、自分が過去に作ったデザインを別の案件の制作時に想起することはよくありますが、著作権を譲渡した制作物のデザインは、避けて通らないといけなくなります。これは、他人の創作物の盗用にならないよう注意する以上に、難しいことでしょう。
また、過去の制作で作ったデザインパーツを再利用することは、制作現場ではよくあると思いますが、それもできません。やるのであれば、発注側の許可をとる必要があります。

それから、過去の制作例を見た方が「こんな感じのページにしてほしい」と言われたとき、著作権を持っていたら自分の判断ですぐに応じることができます。
冊子制作のような仕事は1点1点のオーダーメイドの仕事で生産効率が低いですが、創作を蓄積して生かすことで、ある程度効率化できるというわけです。

ところが発注側に全著作権があると、たとえば発注者が「発行者を変えたら他の地域のバージョンができる」と考えて、とても安価なバージョン違いの冊子を何種類も作って売るということもできます。

そこまでの不利益を制作側に与えてまで、発注側は本当に全著作権を保有する必要があるのでしょうか?

著作権全譲渡の疑問2:利用権を設定すれば足りるのではないか?

著作権譲渡しないと不都合が起こりそうなケースは、確かにあります。

たとえば、会社やサービスのロゴやマーク
ロゴやマークは改変を含めて利用の可能性が幅広く、範囲を限定しにくいと思います。

販売グッズ用のデザインなども、臨機応変な商品展開や、第三者との契約などを考えると、発注側が著作権を所有する必要があるでしょう。

「機関紙などの定期発行物をWordで作りたいので、毎号使うタイトル部分だけデザインしてほしい」というご依頼のときに、こちらから著作権譲渡を申し出たこともあります。

完成物の一部、特に中間制作物を納品するときも、納品後の改変が多いはずなので完成者に著作権が移転しないと先々扱いにくくなります。
弊社でも、繁忙期に一部のデザインや写真加工を依頼するような場合は、短期雇用でお願いするのでなければ、著作権譲渡の条件にさせていただいています。

一方、完成冊子を納品するような案件だと、納品後の利用としてよくあるのはネットでの公開、別の印刷物等での部分的な利用、足りなくなったときの増刷・改版といったところです。
多くの場合、ほとんど形を変えずに自社の広報物・発行物として再利用するケースです。

そうしたことなら、著作権を丸ごと保有しなくても、その範囲で自由利用を可能にしておけば縛られることはありません。
ストック写真/イラストが、著作権譲渡なしでほとんど不自由なく利用できているのと同じです。

著作権を譲渡せず、利用範囲を定める条項を考えてみた

では、利用権の設定は具体的にどうするのでしょうか? 契約時に考えたことがある文をもとに、AIに手伝ってもらい例文を作成しました。
法律家の方が監修されたものではありませんので、参考にされる場合はその前提でお願いします。

  1. 乙は、本件成果物の著作権を留保したまま、甲に対し、本件成果物を次の方法により利用することを許諾する。
    ・本件成果物の全部又は一部を複製し、又はインターネットその他の方法により公衆送信すること。
    ・本件成果物の全部又は一部を、他の印刷物、ウェブサイトその他の媒体に転載し、又は増刷若しくは改訂版として利用すること。
    ・これらの利用に伴い、本件成果物に必要な修正、変更又は翻案を加えること。
  2. この許諾は独占的な利用許諾とし、甲は乙の事前の承諾を得ることなく、自ら又は甲の指定する第三者に代行させて上記の利用を行うことができる。
  3. 乙は、甲又は甲の指定する第三者の代行による利用について、著作者人格権を行使しない。ただし、乙の名誉又は声望を害する態様での利用については、この限りでない。
  4. この利用許諾の対価は、本契約に定める委託料に含まれるものとし、甲は別途の対価を要しない。

このような内容があれば、発注者は全著作権を保有しなくても、公開・転載・増刷・改訂といった利用に支障は生じません
いたずらにコストを膨らませることなく、想定した利用が自由にでき、制作側も創作の蓄積を将来の仕事に生かすことが可能になるのではないでしょうか。

「著作権は財産権」という視点

以前、全譲渡が当然と思われている方から「作って納品したものの著作権を取っておいてどう使うんだ? あなたが持っていても仕方ないでしょう?」と言われたことがあります。

モヤモヤして、よくご指導いただいている法律家の方に相談すると、怪訝な顔をされました。

「ある土地をほしがる人がいるとして、その土地の所有者に「あなたの使い道がないなら渡せ」と言う理屈は、成り立ちませんよね。著作権は財産権でもあるので、売りたくなければ売らないし、買いたいならいくら払うから売ってくれという、取り引きの話です。売らない理由が問われるものではない」。

正直、著作権譲渡に抵抗を感じる私がおかしいのか?と思ったことは何度もあるのですが、この説明に救われました。

逆に、発注側に上記のような説明を恐る恐るしたところ理解を示してくださって、組織内の法務部門と何度もやりとりして利用条項に変更してくださった例もあります。
公益性の高い組織で、権利保有の守りに入られてもおかしくなかったのですが、逆に「いい創作をして、他でもどんどん生かしてください」と言われ、他者理解と権利意識のレベルの高さに感激しました。今もその人をリスペクトし、感謝しています。

いろいろな人や作品に会い、長い時間をかけて考え続け、限界突破して生みだされる著作物は、制作業務を続ける中で大切な資産として積み重なるべきものです。
案件によって判断が必要ですが、譲渡が当然ではないですし、安易に手放すものでもないと、弊社は考えます。

参考サイト:
知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形 | 中小企業庁
誰でもできる 著作権契約マニュアル(文化庁)